国民年金基金の資格喪失
国民年金基金には、加入対象者であれば任意で加入できますが、付加年金を代行している公的な年金制度ですから、加入した後、場合によってはその資格を失う場合もあります。
一度、加入したら、途中で任意では脱退出来ないようになっています。
国民年金基金に加入した後、次にあげるようなケースで加入資格を喪失することがありますので注意しましょう。
まず、年齢に制限がありますから、60歳になったときは加入資格を喪失します。
また、加入したときは自営業だったとしても、その後、会社勤務に変更になるなど、サラリーマンになった場合もそうです。
国民年金の第1号被保険者ではなくなりますから、自動的に国民年金基金の対象ではなくなります。
また、都道府県で管轄していますので、地域型基金に加入している場合は、その都道府県から移転した場合も加入資格がなくなります。
同じように、職能型国民年金基金の場合、その該当する事業や、業務に従事をやめた場合は加入資格がなくなります。
また、農業者年金の被保険者となった場合も同様に資格を喪失します。
それから、国民年金保険料を一部免除や、学生納付特例など、若年者納付猶予などを含んだ特例で免除された場合も、加入資格を喪失します。
また、国民年金基金に加入していた本人が、死亡した場合も資格を喪失します。
上記のようなケースで、加入資格を喪失した場合には、国民年金基金に支払ってきたそれまでの掛け金は、途中で引き出すことは不可能です。
簡単に言えば、加入資格がなくなった人から「将来受け取る年金は要らないから、今までの掛け金を返金して欲しい」と言われても、それはできないということですね。
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