国民年金基金の資格喪失続き
それまで掛けてきたお金は、基金や、連合会から、将来的に、年金としてしかるべき時に、支給されるようになっています。
ですから、資格を喪失しても、それまで掛けてきたお金で少しは年金がもらえるということですね。
もし、他の都道府県に転居した場合、地域型基金の資格を喪失したり、職能型の場合、定められている業務に従事しなくなったりした際は、どのようにしたら良いのでしょうか?
この場合は、加入資格のある国民年金基金へ、引き続き加入すれば、前の掛け金が引き継がれるという特例もあります。
これには、3ヶ月以内に手続きをしなければ特例は受けられません。
また、国民年金基金と、国民年金は深く関係があり、保険金の滞納については厳しくなっているので注意が必要です。
国民年金基金に加入した人で、国民年金の保険料を滞納してしまった場合、その滞納期間に対して、基金の年金給付も受け取れないようになっています。
国民年金の保険料は、その後、2年間納付できるようになっているので、忘れずに納付するようにしたいですね。
もし、国民年金本体の保険料が滞納となれば、その同じ期間分の基金のほうの掛金は返金となります。
基金に加入した方は、国民年金付加年金の保険料は納付不可能です。
付加年金保険料を納付している人は、基金に加入する際、自治体窓口で付加年金保険料の納付について、辞退届け出すことが必要です。
また、国民年金の免除期間で、追納を行った場合においては、加入後、一定期間、国民年金基金の掛け金の上限は、102000円に引き上げられることになっています。
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